販売店・整備工場向け|顧客の引越し後に行う自動車の住所変更
個人のお客様からの直接受付は現在停止しています。
個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。
結論:住所・氏名・使用の本拠を別々に確認します
「引越した」と聞いただけで必要書類は確定しません。車検証上の所有者・使用者、変更する項目、住所のつながり、新しい使用の本拠、管轄変更の有無を先に確認してください。
受付時に確認する情報
- 車種、登録番号、車検証上の所有者・使用者
- 変更前後の住所・氏名と変更原因
- 車検証記載住所から現在住所までの履歴
- 新しい使用の本拠と保管場所
- 管轄変更・ナンバー交換の有無
- 希望納期と車両を動かせる日
書類は変更内容に応じて分かれます
個人の住所変更では住民票等、氏名変更では戸籍関係書類等を確認します。法人の住所・名称変更では、商業登記簿謄本または登記事項証明書など、変更原因とつながりが分かる書面を確認します。
住民票だけで住所のつながりを確認できないときは、住民票の除票や戸籍の附票等が必要になる場合があります。代理申請の委任状も、所有者・使用者と申請内容に応じて確認します。
車庫証明とナンバーの分岐
車庫証明書は、使用の本拠が変わり適用地域に該当する場合などに、新使用者のものを確認します。住居表示の変更だけの場合などは取扱いが異なります。管轄変更でナンバー交換が必要な場合は、車両日程と交換方法も登録前に決めます。
行政書士へ依頼する際に共有する情報
住所変更の案件は、車検証の写し、確認済みの関係者情報、手続方針、希望納期を分かる範囲で共有してください。行政書士法人森谷彰太事務所が不足資料と工程を確認します。
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投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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