【4月・5月は要注意】自動車税と廃車・名義変更の関係をわかりやすく解説
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、廃車や名義変更を行う時期によって、戻ってくる税金やその後の負担が変わってきます。とくに納税通知書が届く4月から5月は、手続きのタイミングひとつで損得が分かれやすい時期です。今回は、自動車税と廃車・名義変更の関係を、注意したいポイントとあわせてわかりやすく整理します。
今回は、自動車税と廃車・名義変更の関係について、わかりやすくご説明します。
そもそも自動車税とは?
自動車税(自動車税種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課される税金です。納付通知書は5月の初旬に届き、納付期限は5月末日となっています。
廃車(抹消登録)した場合の還付
年度の途中で廃車(一時抹消・永久抹消)の手続きを行った場合、抹消した月の翌月分から年度末(3月分)までの自動車税が月割りで還付されます。
たとえば、6月に廃車の手続きを完了した場合、7月〜翌年3月の9か月分が還付される計算になります。
ただし、ここで注意が必要なのが4月に廃車した場合です。4月1日時点ですでに課税対象となっているため、4月分の自動車税は還付されません。4月中に廃車手続きを済ませた場合でも、5月分〜3月分の11か月分の還付となります。
軽自動車は月割還付がない!
普通自動車と大きく異なるのが軽自動車です。軽自動車税(種別割)には月割りの還付制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車しても、その年度の軽自動車税は一切戻ってきません。
軽自動車の廃車を検討されている方は、3月31日までに手続きを完了させることが重要です。タイミングを逃すと、まるまる1年分を損することになります。
名義変更(移転登録)した場合は?
年度の途中で名義変更(移転登録)した場合、自動車税はその年度分を旧所有者がそのまま納付することとなります。名義変更によって自動車税の還付は発生しません。
たとえば5月に車を売却して名義変更した場合、その年の自動車税の通知はすでに届いており、旧所有者が納付する義務があります。売買の際は、この点についても売主・買主間で確認しておくとトラブルを防げます。
まとめ
- 自動車税は4月1日時点の所有者に課税される
- 廃車(普通車)すると翌月分から月割で還付される
- 軽自動車は月割還付なし。3月中の廃車がポイント
- 名義変更では自動車税の還付は発生しない
廃車や名義変更のタイミングでお困りの方、手続きを代行してほしいという方は、行政書士法人森谷彰太事務所にお気軽にご相談ください。鹿児島県内の廃車・名義変更手続きをスムーズに代行いたします。
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- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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