販売店向け|普通車の譲渡証明書を預かる際の確認事項
個人のお客様からの直接受付は現在停止しています。
個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。

販売店の登録担当者は、普通車の譲渡証明書を受け取ったら、車台番号、実際の譲渡日、譲渡人の住所・氏名・押印を他の原本と照合してください。書き損じや住所の不一致がある場合は、追記・訂正をする前に行政書士へ共有します。
譲渡証明書の役割
普通車の移転登録で、譲渡の事実を示す添付書面です。譲渡人から譲受人へ所有権が移ったことだけを単独で公証する書類、と説明しないようにしてください。軽自動車では書類の扱いが異なります。
原本を受け取ったときの確認
- 車名・型式・車台番号・原動機の型式が車検証等と一致している
- 譲渡年月日は実際の譲渡日が記載されている
- 譲渡人の住所・氏名が印鑑証明書と一致している
- 譲渡人の押印が印鑑証明書の実印と対応している
- 未記入欄、かすれ・欠け、上書き、修正液等がない
車検証上の住所・氏名と現在の印鑑証明書が異なる場合は、変更のつながりを確認する書面が必要になることがあります。追加の証明書を顧客へ案内する前に、車検証と手元の書類の写しを行政書士へ共有してください。
書き損じ・複数台の扱い
原本の書き損じは自己判断で訂正せず、再作成を含む対応を譲渡人と行政書士へ確認します。複数台は車両ごとに原本を区分し、車台番号・現在の所有者・希望納期の一覧を添えて引き継いでください。
行政書士へ共有する情報
車種、車台番号、旧所有者・新所有者、使用の本拠、ナンバー変更の有無、原本の状態、希望納期を共有します。申請書の作成者や代理申請の範囲は案件ごとに確認してください。
投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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