販売店向け|所有者死亡車を子が承継する場合の登録確認

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販売店向け|所有者死亡車を子が承継する場合の登録確認

結論:「子が引き継ぐ」だけでは書類は決まりません

被相続人の配偶者、子の人数、養子・認知された子、代襲相続、未成年者の有無で進め方が変わります。相続人の範囲と遺産分割の状況が確認できるまでは、売却・下取・登録の可否や完了日を断定しないでください。

受付時に確認する順序

  1. 車検証の所有者欄と所有権留保を確認する
  2. 死亡の事実、配偶者と子の範囲を確認する
  3. 遺言・遺産分割と、車両を承継する子を確認する
  4. 未成年者、相続放棄、連絡未了の相続人が関係するか確認する
  5. 承継後の使用・売却・下取・抹消方針と希望納期を確認する

普通車の主な提出書類の考え方

遺産分割協議書、遺言書、遺産分割協議成立申立書など、採用する手続に応じた書面を確認します。戸籍謄本・全部事項証明書または法定相続情報証明書等は、採用する書面に応じて、被相続人の死亡と必要な相続関係を証明できる範囲をそろえます。

新所有者となる子の発行後3か月以内の印鑑証明書、代理申請の委任状なども確認します。遺産分割協議書を用いる場合は相続人全員の実印押印が必要ですが、100万円を超えることだけを理由に相続人全員の印鑑証明書が一律に必要と案内しないでください。

100万円以下・未成年者の分岐

一定の要件を満たす場合は、査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付し、遺産分割協議成立申立書を用いる方法があります。これは遺産分割協議や他の相続人の同意を不要にする制度ではありません。

未成年者と親権者の利益が相反する場合などは、家庭裁判所での手続が先行することがあります。登録だけを急がず、相続関係を確認してから工程を組みます。

車庫証明と軽自動車の分岐

普通車の車庫証明書は、新使用者の使用の本拠が変わり、適用地域に該当する場合などに要否を確認します。軽自動車は軽自動車検査協会鹿児島事務所で、所有者・使用者と手続内容に応じた書類を確認します。

行政書士へ依頼する際に共有する情報

子が承継する相続車の案件は、車検証の写し、確認済みの関係者情報、手続方針、希望納期を分かる範囲で共有してください。行政書士法人森谷彰太事務所が不足資料と工程を確認します。

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投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。

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