架装業者・販売店向け|構造等変更検査を改造前に確認する資料
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個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。

架装業者・販売店は、キャンピング車や福祉車両等へ改造する前に、変更予定、完成後の諸元、用途、図面・強度資料、検査時の持込体制を整理してください。完成後に初めて確認すると、追加資料や再施工が必要になることがあります。
改造前に確認する項目
- 現在の車検証と車両の写真
- 変更する部位、装置、寸法、重量、乗車定員、用途
- 部品の仕様書、取付図、強度を示す資料
- 完成予定日、車両の所在、検査時の持込担当
- 登録名義、使用の本拠、希望納期
寸法や重量の変化が小さいことだけで、構造等変更検査が不要とは判断できません。指定部品、車検証の記載事項、用途区分、車体形状などを含めて個別に確認します。
手続きの整理
変更内容により、構造等変更検査、記載事項変更、通常の継続検査等のどれに当たるかが分かれます。普通車は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口となり、必要資料も異なります。
- 改造計画と現車資料を事前共有する
- 必要資料と検査区分を確認する
- 架装・計測後の数値と完成写真を整理する
- 検査・登録・車検証返却の担当を決める
行政書士へ共有する情報
車検証、改造前後の図面・写真、部品仕様、完成後の寸法・重量、用途、完成予定日、車両の所在、希望納期を共有してください。検査合格や特定用途への該当を記事だけで保証するものではありません。
投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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