お客様から多くいただくご質問をカテゴリ別にまとめました。自動車登録(普通車・軽自動車・バイク)、車庫証明、軽貨物(黒ナンバー)、運送業許認可、自動車の相続手続きまで、行政書士法人森谷彰太事務所が承る業務に関する内容です。掲載のない事項につきましては、お気軽にお問い合わせください。

具体的な料金につきましては、依頼内容により大きく異なりますので、お見積りフォーム・お電話・LINE等での個別お見積りをご利用ください。

対応地域・ご依頼方法について

対応地域はどこまでですか?

鹿屋市など大隅半島の地域(垂水市、志布志市、肝属郡肝付町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町など)を中心に承っております。鹿児島県内の他地域や県外からのご依頼にも対応可能です。書類は郵送、ご連絡はメール・LINEでやり取りできますので、遠方の方もご利用いただけます。

他県ナンバーとの間の登録もお願いできますか?

「鹿児島→他県」「他県→鹿児島」など、鹿児島ナンバー以外の登録手続きにも対応しております。内容を伺ったうえで、最適な進め方をご提案いたします。

書類はどのように送ればよいですか?

レターパックや簡易書留など、追跡可能な方法での郵送をお願いしております。書類の作成が必要な部分は当事務所で代行いたします。

土日・祝日でも相談できますか?

第2・第4土曜は9:30〜17:00まで営業しており、お電話・メールでのご相談を承ります。日曜・祝日・第1第3土曜は休業日ですが、LINEとお問い合わせフォームは24時間受付で、翌営業日にご返信いたします。

お支払い方法と時期を教えてください。

銀行振込または現金にてお支払いいただけます。お支払いのタイミングはお手続き完了後です。

自動車登録(普通車)に関するご質問

名義変更の手続きにはどのくらいの日数がかかりますか?

書類が揃い次第、通常2〜3営業日でお手続きが完了します。登録予定日(基本的に火曜・金曜)に合わせて進めますので、書類到着のタイミングにより前後する場合がございます。登録予定カレンダーもあわせてご確認ください。

ナンバーを交換するときは、運輸支局に車を持ち込まないといけませんか?

通常は運輸支局に車を持ち込みナンバーの取り付け・封印作業が必要ですが、出張封印(丁種)を利用すれば車両の持ち込みは不要になります。出張封印(丁種)は、所定の研修を修了し損害賠償保険にも加入した行政書士が、お客様のご自宅等でナンバーの取り付け・封印作業を行う制度です。運輸支局から離れた地域にお住まいの方や、複数台を同時に番号変更する場合に多くご利用いただいています。利用条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

普通車の料金や手続き内容を確認したい

普通車の名義変更・番号変更・管轄変更・抹消登録などの詳細は「価格表《普通車》」ページをご確認ください。

軽自動車・バイクに関するご質問

軽自動車の名義変更もお願いできますか?

はい、承っております。軽自動車は軽自動車検査協会鹿児島事務所での手続きとなり、普通車とは申請先や必要書類が一部異なります。詳細は「価格表《軽自動車》」ページをご確認ください。

バイク(二輪車)の登録や名義変更も対応していますか?

はい、小型二輪・軽二輪の登録や名義変更を承っております。排気量により手続き先や必要書類が異なります。なお、原付(125cc以下)の登録手続きは対象外です。詳細は「価格表《バイク》」ページをご確認ください。

車庫証明に関するご質問

車庫証明は、どこの地域を依頼できますか?

メインの対応地域は鹿屋市・垂水市・志布志市・曽於市・肝付町・東串良町・錦江町・南大隅町など鹿児島県の大隅半島地域になります。また、その他の鹿児島県内の地域、県外の地域につきましても各地域の行政書士とのネットワークにより対応致します。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

車庫証明の申請に必要な書類を教えてください。

主に「自動車保管場所証明申請書」「保管場所の所在図・配置図」「保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)」が必要です。当事務所では書類作成から申請まで一括で代行いたします。詳細は「価格表《車庫証明》」ページをご確認ください。

軽貨物(黒ナンバー)に関するご質問

軽貨物(黒ナンバー)を始めるのに必要な手続きは?

貨物軽自動車運送事業の経営届出書の提出と、事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得が必要です。当事務所では運輸支局への届出から黒ナンバー交付まで一括代行いたします。詳しくは「軽貨物のご相談」をご覧ください。

軽貨物事業の開業までにかかる期間は?

必要書類が揃ってから、最短で2〜3週間程度が目安です。経営届出書の提出後、運輸支局での処理を経て黒ナンバーが交付されます。

運送業許認可に関するご質問

一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な要件は?

営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の配置、所要の自己資金などの要件があります。鹿屋市など大隅半島の地域での新規参入もご相談ください。

介護タクシーや福祉輸送の許可は取得できますか?

はい、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可申請を承ります。詳しくは「介護タクシー開業ガイド」をご覧ください。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡)の手続きは?

自家用自動車有償貸渡業の許可申請が必要です。営業所・車両整備・約款などの要件があります。

自動車の相続に関するご質問

相続による自動車の名義変更にも対応していますか?

はい、承っております。通常の名義変更とは異なり、遺産分割協議書や戸籍謄本などの準備が必要ですが、書類の作成サポートから申請手続きまで一括でお手伝いいたします。詳細は「相続による自動車の名義変更手続き」ページもご参照ください。

配偶者・子・親など相続人によって手続きは違いますか?

大きく異なります。配偶者単独相続が最もシンプルで、子・親・兄弟姉妹の順に必要書類が増えます。特に兄弟姉妹相続では戸籍収集に1〜2か月かかることもあるため、早めにご相談ください。

査定額100万円以下の場合の特例はどんな手続きですか?

車両査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使用できる特例があります。相続人全員の合意・実印・印鑑証明が不要となり、必要書類が大幅に簡素化されます。

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