運送業を始めるとき、そして続けていくときには、国土交通大臣の許可や届出が必要になります。ひとくちに運送業といっても、扱う車両や運ぶ対象によって、一般貨物・軽貨物・介護タクシー・レンタカーと制度がまったく別に分かれており、必要な手続きも審査の重さも変わります。

このページは、行政書士法人森谷彰太事務所が、鹿屋市など大隅半島の地域を中心に承っている運送業の許認可について、ご自身に当てはまる手続きへたどり着けるようにまとめた入口です。どれに当てはまるか分からない状態のままで構いませんので、まずはご相談ください。

まずは、ご状況をお選びください

これから始める方と、すでに事業をお持ちの方とでは、必要な手続きが異なります。

4つの制度から探す

運ぶ対象と使う車両によって、根拠となる法律も、許可か届出かも変わります。

一般貨物自動車運送事業

他人の依頼を受け、有償で、軽自動車と二輪以外の自動車を使って荷物を運ぶ事業です。いわゆる緑ナンバーのトラック事業がこれにあたります。

手続きの区分
許可(貨物自動車運送事業法 第3条)
法令試験
あり
標準処理期間
3〜5か月

貨物軽自動車運送事業(軽貨物)

他人の依頼を受け、有償で、三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使って荷物を運ぶ事業です。黒ナンバーで営む配送業がこれにあたります。

手続きの区分
届出(貨物自動車運送事業法 第36条第1項)
法令試験
なし
選任義務
貨物軽自動車安全管理者

介護タクシー

法律上は一般乗用旅客自動車運送事業にあたります。定員の少ない自動車を1個の契約で貸し切り、有償で旅客を運ぶ事業です。

手続きの区分
許可(道路運送法 第4条第1項)
事業の種別
一般乗用旅客自動車運送事業
標準処理期間
個別にお問い合わせください

レンタカー(自家用自動車有償貸渡業)

自家用自動車を、業として有償で貸し渡す事業です。借受人がその自動車の使用者である場合は、この許可の対象から外れます。

手続きの区分
許可(道路運送法 第80条第1項)
審査基準
各運輸支局長が定めるもの
標準処理期間
1か月

すでに運送業を経営している方の手続き

一般貨物自動車運送事業では、事業を始めたあとの変更にも認可や届出が必要です。

場面区分と押さえておきたい点
営業所・車庫などの
事業計画の変更
認可が必要です。標準処理期間は、運輸支局長の権限に係るもので1〜3か月、その他のもので1〜4か月です。
増車・減車 原則は事前の届出ですが、変更後の車両数が最低車両台数を満たさなくなる場合などは認可が必要です。届出で行う場合も、所定の宣誓書の添付が求められます。
事業の譲渡・譲受 認可が必要です。標準処理期間は1〜3か月です。既存の許可事業者が存続しない場合は、法令試験の対象になります。
法人の合併・分割 認可が必要です。標準処理期間は1〜3か月です。
事業の休止・廃止 30日前までの事前の届出が必要です。事後の届出では間に合いません。
相続 認可の対象です。認可申請にあたっては法令試験の対象になります。

軽貨物では、届け出た事項を変更するときも届出が必要です。また、事業を廃止したときや、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく届け出ることとされています。

ご相談から許可・届出までの流れ

ご依頼いただいた際は、申請書類は行政書士法人森谷彰太事務所で作成いたします。

STEP 1 ご相談

お考えの事業の内容をうかがい、どの制度に当てはまるかを整理します。

STEP 2 要件の確認

営業所・車庫・車両・人員・資金などの要件を、現在のご状況と照らして確認します。

STEP 3 書類の作成

申請書と添付書類を当事務所で作成します。ご用意いただくものは、その都度ご案内します。

STEP 4 申請・審査

運輸支局へ申請します。一般貨物では、この期間中に法令試験があります。

STEP 5 許可・運輸開始

許可書の交付を受け、選任届や運輸開始の届出などを経て、事業を開始します。

必要な資料・期間・費用について

案件ごとに事情が異なりますので、詳しくはご相談時に個別にご案内します。

必要な資料

申請の種類によって変わりますが、一般貨物では次のようなものが審査の対象になります。

  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設について、使用する権利があることの裏付け
  • 関係法令に抵触しないことの確認
  • 事業用自動車の概要
  • 運行管理者・整備管理者を確保する管理計画
  • 資金計画とその裏付け

ご依頼いただいた際は、申請書類は当事務所で作成いたします。判断に迷うものがあれば、事前にご相談ください。

期間

公示で定められた標準処理期間は次のとおりです。

  • 一般貨物の許可:3〜5か月
  • レンタカーの許可:1か月
  • 介護タクシーの許可:個別にお問い合わせください
  • 軽貨物:届出制のため、標準処理期間の定めはありません

標準処理期間は目安として定められたものです。審査の状況により前後することがあります。

費用

手続きの種類、車両の数、事業のご計画によって内容が変わります。あわせて、法令で納めることとされているものが生じる場合もあります。

お見積りは個別にお出ししますので、お問い合わせください。

よくあるご質問

軽貨物と一般貨物は、何が違うのですか。

使う車両で分かれます。三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使って荷物を運ぶのが貨物軽自動車運送事業、それ以外の自動車を使うのが一般貨物自動車運送事業です。手続きの重さも大きく違い、軽貨物は届出制、一般貨物は国土交通大臣の許可制です。

一般貨物の法令試験は、どのようなものですか。

九州運輸局が隔月で実施します。出題数は30問、○×方式と語群選択方式で、試験時間は50分、合格基準は出題数の8割以上です。受験できるのは1つの申請につき1名で、申請者が法人の場合は、許可後にその事業に専従する常勤役員が受験します。合格基準に達しなかった場合は翌々月に1回だけ再受験でき、再試験でも合格点に達しないときは却下されます。参考資料の持ち込みはできませんが、当日は関係法令の条文集が配付されます。

一般貨物は、トラックが5両ないと始められないのですか。

九州運輸局の公示では、営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とされています。けん引車と被けん引車を含む場合は、各1両を合わせて1両として数えます。なお、霊柩運送、一般廃棄物運送、島しょの地域で営もうとする事業など、5両によることが適当でないと認められるものについては、この限りではないとされています。

軽貨物の届出をしたあと、何かすることはありますか。

四輪以上の軽自動車を使う事業者は、届出後すみやかに、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選任し、その氏名を届け出る必要があります。選任できるのは、登録講習機関の講習を選任日前2年以内に修了した方などです。この講習は、選任後も2年ごとに受講することとされています。

費用はどのくらいかかりますか。

手続きの種類やご計画の内容によって変わりますので、一律にお示しすることができません。個別にお問い合わせください。ご事情をうかがったうえで、お見積りをお出しします。

どの手続きが必要か、自分でも分かっていません。

その状態でご相談いただいて差し支えありません。お考えの事業の内容をうかがえば、どの制度に当てはまるかは当事務所で整理できます。運ぶものが荷物なのか人なのか、使う車両は何か、といったところから一緒に確認していきます。

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運送業の許認可について、ご相談ください

これから始める方も、すでに事業をお持ちの方も承ります。どの手続きに当てはまるか分からない段階でのご相談で構いません。ご依頼いただいた際は、申請書類は行政書士法人森谷彰太事務所で作成いたします。

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