鹿屋市など大隅半島で軽貨物運送(黒ナンバー)を始める方へ|行政書士が手続きを解説
鹿屋市や大隅半島では、ネット通販の拡大や地域配送ニーズの高まりを背景に、軽貨物運送(いわゆる「黒ナンバー」)で開業する方が増えています。Amazon Flex、Uber Eats、企業の配送請負、地場のスポット便など、軽自動車1台から個人で始められる事業として注目度の高い分野です。本記事では、貨物軽自動車運送事業の経営届出から黒ナンバー取得までの流れを、根拠法令にもとづいて解説します。
※ プレート代(実費2,160円)も料金に含みます。
※ 出張範囲・特殊車両・複数車両の場合は別途お見積りいたします。
各プランの詳細・サポート項目の比較表は、専用ページにまとめています。
▶ 軽貨物運送サービスの詳細・料金プラン比較ページへ
開業後の運送約款変更や事業計画変更の届出にも対応していますので、長くお付き合いいただけるパートナーをお探しの方はぜひご相談ください。
1. 軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)とは
「貨物軽自動車運送事業」は、貨物自動車運送事業法第2条第4項に次のように定義されています。「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。 (貨物自動車運送事業法 第2条第4項)ポイントは「他人の需要に応じ」「有償で」「軽自動車(三輪以上)または二輪の自動車」を使って貨物を運送する事業、という点です。
白ナンバー(自家用)との違い
自家用の軽自動車(白・黄ナンバー)で他人の荷物を有償で運ぶことは、法律で認められていません。事業として運賃を受け取って配送するためには、「事業用自動車」として届け出を行い、事業用ナンバー(黒地に黄文字=黒ナンバー)を取得する必要があります。 なお、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)は「許可制」で、営業所・車両5台以上・運行管理者の選任など要件が厳しいのに対し、軽貨物の場合は「届出制」で、個人が比較的着手しやすい制度設計になっています(貨物自動車運送事業法第36条第1項)。2. 軽貨物運送を始めるための要件
貨物軽自動車運送事業法施行規則第33条第1項で、経営届出書に記載すべき「事業計画」の内容が定められています。これがそのまま開業の要件となります。(1) 車両要件
- 三輪以上の軽自動車または二輪の自動車であること
- 荷物を積載するスペースが確保されている構造であること(乗用ではなく貨物用途として使用できる車両)
- 自己所有・リース・ローン購入のいずれでも可(使用権原があること)
(2) 営業所・休憩仮眠施設
施行規則第33条第1項第3号により、事業計画には次の事項を記載します。- 主たる事務所の名称及び位置
- 営業所の名称及び位置
- 自動車車庫の位置及び収容能力
- 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
(3) 運行管理体制(運送約款・運賃料金表)
- 運送約款:施行規則第33条第1項第4号により、運送約款の届出が必要です。国土交通大臣が公示する標準貨物軽自動車運送約款と同一内容を採用すれば、約款本文の記載を省略できます(同条第5項)。
- 運賃料金表:別途「運賃料金設定届」の提出が必要です。
- 点呼・記録:四輪以上の軽自動車を使用する事業者には、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、業務記録(第8条)等の作成・保存義務が課されます。
- 貨物軽自動車安全管理者:令和元年改正後の制度により、安全管理に関する一定の体制整備が求められます(事業規模等により詳細が異なるため、最新の通達を確認します)。
要件の判断に迷ったらお気軽にご相談ください
ご自宅住所・使用予定車両の車検証をお伝えいただければ、当事務所で要件適合をお調べします。 ☎ 080-1754-1605|LINE:https://lin.ee/tSeIGXa|kanoya@moritanijimusho.com
3. 手続きの流れ(鹿児島運輸支局・鹿児島事務所)
鹿屋市など大隅半島でで開業する場合、提出先は以下のとおりです。- 経営届出:九州運輸局 鹿児島運輸支局(鹿児島市谷山港)
- 黒ナンバー交付:軽自動車検査協会 鹿児島事務所
Step1. 経営届出書・運送約款の作成
施行規則第33条で定める「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を作成します。事業計画(営業所・車庫・休憩施設・配置車両数)と運送約款(標準約款利用なら省略可)を記載します。Step2. 運賃料金設定届の作成
貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金の設定届を提出する必要があります。距離制・時間制・個建て制など、事業者の運用に合わせて設定します。Step3. 鹿児島運輸支局へ提出(経営届出)
鹿児島運輸支局の貨物担当窓口へ届出書一式を提出します。経営届出は手数料無料で、書類に不備がなければ当日中に受理され、後述の「事業用自動車等連絡書」が交付されます。Step4. 事業用自動車等連絡書の交付
これは「この車両を事業用に使ってよい」という確認書類で、軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する際に必須となる書類です。Step5. 軽自動車検査協会で黒ナンバー取得
連絡書、車検証、ナンバープレート(自家用から切り替える場合)等を持参し、軽自動車検査協会 鹿児島事務所で事業用ナンバープレート(黒地に黄文字)の交付を受けます。新車検証が交付されたら、開業手続きはひととおり完了です。所要日数の目安
- 書類作成:1〜2週間(車庫・営業所の確認を含む)
- 経営届出:当日受理〜数日
- 黒ナンバー交付:軽自動車検査協会で当日交付が一般的
4. 必要書類リスト
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(施行規則第33条様式)
- 事業用自動車等連絡書(2部)
- 運賃料金設定届
- 運送約款(標準約款利用なら省略可)
- 車検証の写し(使用する車両分)
- 車庫の使用権原を示す書類(自己所有なら登記事項証明、賃貸なら賃貸借契約書)
- 営業所・休憩施設の位置図、車庫の見取図
- 法人の場合は登記事項証明書・定款の写し
- 運行管理の体制を記載した書類(施行規則第33条第2項)
5. 法定費用
- 経営届出:無料(貨物自動車運送事業法第36条に基づく届出は手数料がかかりません)
- 運賃料金設定届:無料
- 黒ナンバー交付(プレート代):2,160円(鹿児島県の料金です。他の県は各県へお問い合わせください。事業用は希望ナンバー・字光式の選択不可)
- 車庫証明・保管場所届出:不要(軽貨物自動車の事業用登録に車庫証明は不要です。また、鹿屋市など大隅半島の地域は軽自動車の保管場所届出義務地域ではありません。届出義務があるのは鹿児島県内では鹿児島市のみです)
6. 当事務所のサポートプラン(行政書士法人森谷彰太事務所)
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、平日の支局訪問・書類作成・車庫要件の判断など、慣れない手続きに時間を取られる方が多くいらっしゃいます。当事務所では、開業をご検討の方向けに3つのプランをご用意しています(料金はすべて税込、黒ナンバープレート代の実費2,160円も含みます)。| プラン | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| エコノミー | 22,000円 | 経営届出書・運賃料金設定届の書類作成のみ(提出はご本人) |
| スタンダード(推奨) | 38,500円 | 書類作成+鹿児島運輸支局への届出代行+黒ナンバー取得まで一式 |
| フルサポート | 66,000円 | スタンダードの内容に加え、運送約款・帳票類の整備、運行管理・安全管理体制のアドバイスを含む |
お見積りは無料です
事業計画の内容・車両・営業所予定地をお伺いした上で、最適なプランをご提案します。 ☎ 080-1754-1605|LINE:https://lin.ee/tSeIGXa|kanoya@moritanijimusho.com
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 副業として軽貨物を始めても問題ありませんか?
法令上、副業であっても貨物軽自動車運送事業の経営届出は必要です。会社員の方の場合、勤務先の就業規則で副業が認められているかも併せてご確認ください。Q2. 自宅を営業所として届け出できますか?
用途地域や賃貸契約の内容次第で可能です。鹿屋市内でも市街化調整区域や農地の場合は車庫として使えないことがあるため、事前に位置を確認させていただきます。Q3. 軽トラ以外(軽バン、二輪)でも届出できますか?
はい。貨物自動車運送事業法第2条第4項により、三輪以上の軽自動車または二輪の自動車が対象です。荷物の積載スペースが確保されていることが要件です。Q4. 黒ナンバー取得後、すぐに営業を始めても大丈夫ですか?
黒ナンバー交付・任意保険(事業用)の加入を済ませた時点で営業可能です。任意保険は自家用と料率が異なりますのでご注意ください。Q5. 法人で取得した黒ナンバーを個人事業主に切り替えることはできますか?
名義人の変更は新規届出と同様の手続きが必要です。一度廃業届出を出してから、新たに個人で経営届出を行う流れが原則です。8. お問い合わせ
軽貨物開業のご相談は、鹿屋市新川町の行政書士法人森谷彰太事務所へお気軽にお寄せください。鹿屋市・垂水市・志布志市・肝属郡など大隅半島全域、鹿児島県内に対応しております。- 所在地:〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町5462-1
- ☎ 電話:080-1754-1605(受付:平日 9:00–18:00)
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- メール:kanoya@moritanijimusho.com
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☎ 080-1754-1605|LINE:https://lin.ee/tSeIGXa|kanoya@moritanijimusho.com
参考法令
- 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条、第36条
- 貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)第33条
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条・第8条 ほか
- 貨物軽自動車運送事業の経営届出に関する取扱要領(国土交通省通達)
投稿者プロフィール

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鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。
名義変更・車庫証明・バイク登録など、自動車登録に関することならお気軽にご相談ください。
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