販売店向け|鹿屋市など大隅地区の車庫証明 受付書類と申請日程
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個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。

販売店の登録担当者は、登録予定日より先に、使用の本拠・保管場所・使用権原・申請先警察署を確認してください。普通車の車庫証明は、使用の本拠の変更を伴う登録など、適用条件に該当する場合に必要です。
受付時に確認する5項目
- 新使用者と使用の本拠の位置
- 保管場所の所在地、使用権原、車両が収まる寸法
- 新規・買替え・増車の別と、入替車両の情報
- 所在図・配置図の用意と、現地調査が必要か
- 申請先警察署、登録予定日、希望納期
車庫証明の要否は、手続内容・使用の本拠・地域により異なります。車検証等の写しを先に行政書士へ共有すると判断が早くなります。
顧客から預かる書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書、または保管場所使用承諾証明書
書類の記載名義、保管場所住所、使用期間などに不一致がないか確認してください。管理会社等への承諾書発行依頼や現地調査が必要な場合は、原本収集前に行政書士へ相談してください。
申請日程と法定費用
交付予定日は申請先の警察署で確認し、登録予定日から逆算します。鹿児島県の普通車の保管場所証明申請手数料は2,200円です。これは警察へ納める法定費用で、行政書士報酬や郵送等の実費とは別です。保管場所標章は2025年4月に廃止され、標章交付手数料はありません。
軽自動車との違い
軽自動車は、普通車の事前証明とは異なり、適用地域における保管場所の届出です。鹿児島県の適用地域は鹿児島市のうち指定された区域で、鹿屋市は対象外です。市町村合併前の区域により扱いが異なるため、最新の県警案内で確認してください。
行政書士へ共有する情報
車種、台数、使用の本拠、保管場所、申請先警察署、登録予定日、所在図・配置図の準備状況を共有してください。原本発送前に写しを確認すると、補正や往復を減らせます。
投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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