販売店向け|所有者死亡車を親が承継する場合の登録確認
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結論:親より先順位の相続人を確認します
親が相続人になるかどうかは、子・孫等の直系卑属の有無で変わり、配偶者は存命であれば共同相続人になります。親から車両の相談を受けても、戸籍等で相続関係を確認するまでは、親名義への変更や売却・下取が可能と断定しないでください。
受付時に確認する順序
- 車検証の所有者欄と所有権留保を確認する
- 死亡の事実、配偶者と子・孫等の直系卑属の有無を確認する
- 父母双方の存否と、相続人となる方の範囲を確認する
- 遺言・遺産分割と、承継予定者を確認する
- 承継後の使用・売却・下取・抹消方針と希望納期を確認する
普通車の主な提出書類の考え方
遺産分割協議書、遺言書、遺産分割協議成立申立書など、採用する手続に応じた書面を確認します。戸籍謄本・全部事項証明書または法定相続情報証明書等は、採用する書面に応じて、被相続人の死亡と必要な相続関係を証明できる範囲をそろえます。
新所有者となる親の発行後3か月以内の印鑑証明書、代理申請の委任状なども確認します。遺産分割協議書を用いる場合は相続人全員の実印押印が必要ですが、相続人全員の印鑑証明書を一律必須として案内しません。
査定価格100万円以下の資料を用いる場合
一定の要件を満たす場合は、査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付し、遺産分割協議成立申立書を用いる方法があります。この場合も、遺産分割協議の成立と、申請について他の相続人の同意を得ていること等を記載します。
車庫証明と軽自動車の分岐
普通車の車庫証明書は、新使用者の使用の本拠が変わり、適用地域に該当する場合などに要否を確認します。軽自動車は軽自動車検査協会鹿児島事務所で、車検証の所有者・使用者と手続内容に応じた書類を確認します。
行政書士へ依頼する際に共有する情報
親が承継する相続車の案件は、車検証の写し、確認済みの関係者情報、手続方針、希望納期を分かる範囲で共有してください。行政書士法人森谷彰太事務所が不足資料と工程を確認します。
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投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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