はじめに ── レンタカー事業の開業を検討されている方へ

自分の持っている車を有償で貸し出す「レンタカー事業」は、観光・ビジネス・地域の足として需要のある事業です。鹿屋市など大隅半島の地域でも、新たに始めたいというご相談があります。

ただし、車を有償で貸し渡すには、道路運送法にもとづく国土交通大臣の「許可」を受ける必要があります。「どんな車を、どういう条件なら貸せるのか」という入口の整理から、行政書士法人森谷彰太事務所がお手伝いします。

レンタカー事業とは ── どんな事業で、何を貸せるのか

法律上の位置づけ

レンタカー事業は、正式には「自家用自動車有償貸渡業」といい、道路運送法第80条第1項の許可を受けて営みます(同法施行規則第52条)。自家用の車を、業として有償で貸し渡す事業です。

貸し渡せる車・貸し渡せない車

許可を受けて貸し渡せる車は、次の区分に分かれます(レンタカー取扱い通達)。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で、車両の大きさに条件あり)
  • 自家用貨物自動車
  • 特種用途自動車
  • 二輪車

軽自動車もこれらの区分に含めて扱われます。

一方で、乗車定員30人以上または一定の大きさを超える大型バスや、霊柩車は貸し渡すことができません(レンタカー取扱い通達)。

マイクロバスは新規では貸せない点に注意

マイクロバスの貸渡しは、ほかの車種でレンタカー事業を2年以上経営した実績などが求められ、新規の許可では認められません(レンタカー取扱い通達/記載例)。「まずマイクロバスから」という開業はできない点にご注意ください。

許可を受けるための主な要件

1. 欠格事由に当たらないこと

一定の刑罰を受けた場合や、運送事業・貸渡しの許可を取り消された場合など、一定期間(2年)を経過していない方は許可を受けられません(レンタカー取扱い通達)。法人の場合は役員も対象です。

2. 自動車保険への加入

借り手や第三者への損害に十分に備えられる自動車保険への加入が求められます。対人・対物・搭乗者のそれぞれについて、通達で定められた一定額以上の補償が必要です(レンタカー取扱い通達)。

3. 貸渡料金・貸渡約款の設定

貸渡しの料金と約款を定め、申請書類として届け出ます(レンタカー取扱い通達)。定めた料金・約款は利用者に明示する義務があります。

4. 貸渡しの実施計画・管理体制

運送事業に類する行為(運転者付きの貸渡しなど)を防ぐための体制、事務所ごとの責任者の配置、従業員研修の計画、車両の整備責任者の配置計画などを整えます(レンタカー取扱い通達/記載例)。配置する車の台数や種類によっては、資格を持つ整備管理者の選任が必要になります(記載例)。

手続きの大まかな流れと難易度

おおまかな流れ

  1. 申請書と添付書類を準備し、主たる事務所を管轄する運輸支局へ提出(鹿屋市の場合は鹿児島運輸支局)
  2. 審査(標準処理期間はおおむね1か月/九州運輸局審査基準)
  3. 許可書・レンタカー事業者証明書の交付
  4. 登録免許税の納付
  5. 車両をレンタカー用に登録(ナンバーの変更)し、自動車保険に加入
  6. 貸渡開始

難易度の目安

書類の点数が多く、保険・約款・管理体制など確認すべき項目が広い手続きです。標準処理期間はおおむね1か月とされていますが、書類の準備と運輸支局とのやり取りに時間を要するため、事前の段取りが大切です。

つまずきやすい注意点

運転者付きの貸渡し(実質のタクシー営業)はできない

運転者を付けて貸し出すことは、運送事業に類する行為として禁じられています(レンタカー取扱い通達)。あくまで「車だけを貸す」事業です。

名義貸し・又貸しの禁止

自分の許可の名義を他人に使わせることはできません(レンタカー取扱い通達)。

開業後も続く記録・報告の義務

貸渡しの記録を残す貸渡簿の備付けと一定期間の保存、借り手への貸渡証の交付に加え、毎年、前年度の貸渡実績報告書などを運輸支局へ提出する義務があります(レンタカー取扱い通達)。「許可を取って終わり」ではなく、継続的な管理が必要です。

変更があれば届出が必要

氏名・名称・住所、法人の役員、貸渡料金・約款などを変更したときは、遅滞なく届け出る必要があります(レンタカー取扱い通達)。

行政書士法人森谷彰太事務所に相談・依頼するメリット

「貸せる車・条件」の整理からお手伝いします

どの区分の車を、どういう約款・料金で貸すのかによって、準備する書類や体制が変わります。開業の狙いをうかがい、必要な準備を一つずつ整理します。

平日の窓口対応の手間を軽くします

レンタカーの許可申請は、平日に運輸支局とやり取りしながら進めます。申請書類の作成と手続きの窓口対応を行政書士法人森谷彰太事務所が担い、ご自身が平日に何度も足を運ぶ手間を軽くします。

開業後の継続義務までを見据えてご案内します

実績報告や貸渡簿の管理など、開業後も続く義務を見据えて、無理のない体制づくりをご案内します。

まずはご相談ください

レンタカー事業の開業をお考えの方は、「どんな車を貸したいか」の段階からご相談いただけます。

お困りの場合は、行政書士法人森谷彰太事務所へご相談ください。