トレーラー販売店向け|けん引車の950登録を確認する際の資料
個人のお客様からの直接受付は現在停止しています。
個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。

トレーラーを販売・架装する担当者は、けん引車の車検証備考欄だけで適合を判断せず、けん引車と被けん引車の諸元、予定する組合せ、納期を行政書士や検査機関へ先に共有してください。
「950登録」を確認する場面
一般に「950登録」と呼ばれる取扱いは、けん引可能な車両総重量等をけん引車の車検証備考欄へ記載するものです。予定するトレーラーとの組合せや改造内容によっては、別の検討・検査が必要になるため、備考欄の記載だけで必ずけん引できるとは案内しないでください。
依頼前に共有する情報
- けん引車の車検証の写しと、備考欄の現状
- 被けん引車の車検証または仕様書
- 予定する車両総重量、ブレーキ装置、連結装置
- 新規製作・既存車・輸入車等の別
- 車両の所在、登録予定地域、希望納期
必要な計算資料、諸元表、図面、強度資料等は車両ごとに異なります。行政書士法人森谷彰太事務所が未確認の車両について、この記事だけで適合計算や登録可否を保証するものではありません。
受付時の注意
- 軽自動車の取扱いを普通車の950登録と同一に扱わない
- 構造等変更検査や記載事項変更の要否を諸元値だけで決めない
- けん引免許の要否と車検証記載の手続きは分けて確認する
- 登録と車両持込みの順序を事前に確認する
投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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