【2025年4月改正対応】車庫証明の取り方を解説|鹿屋市・大隅地区版 必要書類と費用まとめ

【2025年4月改正対応】車庫証明の取り方を解説|鹿屋市・大隅地区版 必要書類と費用まとめ

車を購入したり、引越しで住所が変わったりしたとき、忘れずに対応しなければならないのが「車庫証明(自動車保管場所証明)」の手続きです。2025年4月1日には制度が改正され、長年貼り続けてきた保管場所標章(ステッカー)が廃止されるなど、手続きの内容が変わりました。この記事では、鹿屋市・大隅地区にお住まいの方向けに、最新の車庫証明の手続きをわかりやすく解説します。

車庫証明(自動車保管場所証明)とは?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車を保管する場所(車庫・駐車場)が確保されていることを、管轄の警察署が証明する書類です。

普通自動車(登録自動車)を購入・名義変更・住所変更する際には、運輸支局への申請前に必ず取得しなければなりません。車庫証明がなければ、自動車の登録手続きを進めることができません。

【重要】2025年4月から変わったこと

保管場所標章(ステッカー)の廃止

これまで車庫証明を取得すると「保管場所標章」と呼ばれる丸いシールが交付され、車のリアガラスに貼ることが義務付けられていました。しかし、2025年(令和7年)4月1日より、この保管場所標章が廃止されました。

これに伴い、次のような変更がありました。

  • 保管場所標章の交付がなくなった(申請不要)
  • 標章交付手数料(鹿児島県では550円)が不要になった
  • 申請書類の様式が変更された(提出枚数が4枚から2枚に削減・簡素化)

リアガラスにシールを貼る必要もなくなりましたので、車の見た目がすっきりします。

申請書様式の変更

旧様式の4枚複写式申請書は廃止され、新様式(2枚)に切り替わっています。なお、旧様式の申請書も当面の間は使用可能です。新様式の申請書は管轄の警察署窓口で入手するか、鹿児島県警察の公式ホームページからダウンロードできます。

車庫証明の申請に必要な書類

普通自動車の場合

警察署に提出する書類は以下のとおりです。

  1. 自動車保管場所証明申請書(新様式・所定の用紙)
  2. 保管場所の所在図・配置図(所在図:自宅と駐車場の位置関係を地図で示したもの/配置図:駐車場の形状・寸法・出入口の幅などを示した図面)
  3. 保管場所の使用権原を証明する書類(自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面〔自認書〕/他人所有・賃貸駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書の写し)

申請時に必要なもの

  • 申請手数料(鹿児島県:2,200円)※収入証紙で納付
  • 印鑑(鹿児島県では原則不要ですが、念のため事前に管轄の警察署へご確認ください)

申請の流れ

  1. 必要書類を準備する:申請書・所在図・配置図を作成し、使用権原書類(自認書または使用承諾書)を揃えます
  2. 管轄の警察署に申請する:保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署の交通課窓口に提出します。鹿屋市の場合は鹿屋警察署が窓口となります
  3. 証明書の受け取り(約3〜7日後):申請が受理されると、通常3〜7日程度で証明書が交付されます。受け取り時の追加手数料は不要です(2025年4月以降、標章交付手数料は廃止済み)
  4. 自動車の登録申請に使用する:取得した証明書を運輸支局での名義変更・新規登録・住所変更手続きに添付します

費用(手数料)

項目2025年3月以前2025年4月以降
保管場所証明申請手数料2,200円2,200円(変更なし)
保管場所標章交付手数料550円廃止(0円)
合計2,750円2,200円

※上記は鹿児島県の手数料です。都道府県によって金額が異なります。

軽自動車の場合

軽自動車については、普通自動車のような「車庫証明(保管場所証明書)の取得」は不要です。一定の地域では「保管場所届出」が必要とされていますが、鹿屋市を含む大隅地区は届出が不要な地域に該当します。

鹿児島県内で軽自動車の保管場所届出が必要なのは、鹿児島市の一部地域のみです。鹿屋市・大隅地区にお住まいの方は、軽自動車の車庫に関する届出手続きは必要ありません。

よくある注意点

  • 車庫の場所と使用の本拠(住所)は直線距離で2km以内でなければなりません
  • 車庫証明の有効期間は交付日から概ね1か月です。取得後は速やかに運輸支局で登録手続きを行ってください
  • 車庫の幅・奥行きが車両サイズに対して十分であることをご確認ください
  • 書類に不備があると再提出となり、手続きが遅れる場合があります

まとめ

車庫証明は、自動車の購入・名義変更・住所変更に欠かせない書類です。2025年4月の制度改正により保管場所標章(ステッカー)が廃止され、手続きが一部簡素化されました。一方で、申請書の様式変更など注意が必要な点もあります。

行政書士法人森谷彰太事務所では、書類の準備から警察署への申請代行、運輸支局での自動車登録手続きまで一括して対応しております。鹿屋市・大隅地区で車庫証明の手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

名義変更・車庫証明・バイク登録など、自動車登録に関することならお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:行政書士 森谷彰太

鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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