販売店向け|相続車両を下取り・買取りする際の登録確認
個人のお客様からの直接受付は現在停止しています。
個人のお客様は、お車を購入・売却される販売店等へご相談ください。
販売店が、車検証上の所有者が亡くなっている車両を下取り・買取りする場合は、相続人、遺言・遺産分割の状況、売却・承継・抹消の方針を先に確認してください。目的と事情で手続きが分かれるため、顧客へ戸籍等を案内する前に行政書士へ車検証の写しを共有します。
受付時の確認順序
- 車検証の所有者・使用者と所有権留保の有無を確認する
- 死亡の事実、法定相続人、遺言の有無、遺産分割協議の状況を確認する
- 相続人が使用を続けるか、売却・抹消するかを確認する
- 車両価格、使用の本拠の変更、希望納期を行政書士へ共有する
売却や使用継続では、相続による移転登録が必要です。一方、所有者死亡後の永久抹消は、相続人1名から申請できる場合があります。車両状態と処分方針を行政書士へ共有してください。
普通車で確認する主な書類
- 自動車検査証
- 利用する遺言書・遺産分割協議書等に応じて、死亡と相続関係を確認できる戸籍等、または法定相続情報一覧図
- 遺言書、遺産分割協議書など、承継者を確認する書面
- 新所有者の印鑑証明書と、申請形態に応じた委任状等
- 使用の本拠が変わり適用条件に該当する場合、新使用者の車庫証明
遺産分割協議書には相続人全員の実印を用いますが、単独相続の移転登録で提出する印鑑証明書は新所有者分です。共同所有として申請する場合は、新所有者となる全員分が必要になります。
査定価格が100万円以下の車両
所定の遺産分割協議成立申立書を使える場合があります。査定証または査定価格を確認できる資料の写し等が必要で、他の相続人との協議や同意が不要になる制度ではありません。利用可否は行政書士へ確認してください。
軽自動車の場合
軽自動車も、相続では死亡の事実と新所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図が必要です。車検証上の所有者・使用者と変更内容により必要書類が分かれるため、普通車の書類をそのまま当てはめないでください。
投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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