家族が亡くなったら車の名義変更はどうする?相続による自動車名義変更の手続きをわかりやすく解説
家族が突然亡くなり、気持ちの整理もままならないうちに「車の名義変更はどうすれば?」と悩まれる方は少なくありません。自動車の相続手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍謄本や遺産分割協議書など相続特有の書類が必要です。手続きを放置すると、故人名義のまま自動車税が課税され続けることもあります。
この記事では、相続による自動車の名義変更手続きの流れと必要書類を、自動車登録業務実施要領をもとにわかりやすく解説します。
相続による自動車の名義変更を早めに行うべき理由
所有者が亡くなった時点で、その自動車は相続人全員の共有財産となります。名義変更を放置すると、以下の問題が生じる可能性があります。
- 自動車税が故人名義のまま課税され続ける(相続人に納税義務が発生)
- 売却・廃車の際に全相続人の同意が必要となり手続きが複雑になる
- 車検や保険の更新手続きに支障が出る
売却・廃車を予定している場合でも、まず相続による名義変更を完了させることが原則です。
普通自動車と軽自動車の違い
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き先 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 必要な印鑑 | 実印 | 認印 |
| 手数料(移転登録) | 500円 | 無料 |
| 車庫証明 | 原則必要 | 地域による |
※ナンバープレートの変更が伴う場合は、別途ナンバープレート代がかかります。
必要書類(普通自動車の場合)
共通して必要なもの
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 新所有者の実印
- 新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 自動車税納税証明書
遺産分割についての書類
相続する自動車の査定額が100万円を超えるかどうかで必要書類が変わります。
査定額が100万円を超える場合
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印した実印のもの |
| 戸籍謄本等 | 被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの |
査定額が100万円以下の場合
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議成立申立書 | 新所有者(申請人)のみの署名・実印が必要 |
| 自動車査定書 | 自動車ディーラーや中古車販売店で取得(※査定協会認定の査定士が発行したもの) |
| 戸籍謄本等 | 被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と新所有者の関係が証明できるもの |
査定額が100万円以下の場合は簡易的な手続きが認められており、他の相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本が不要になるため、手続きが大幅に簡略化されます。
手続きの流れ
- 車検証で所有者を確認する(故人名義か、ローン会社名義かを確認)
- 相続人を確定する(戸籍謄本で相続関係を整理)
- 誰が引き継ぐかを決める(遺産分割協議で合意)
- 遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書を作成する
- 車庫証明を取得する(管轄の警察署で申請、交付まで3〜7日程度)
- 運輸支局に申請する(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)
手続きで失敗しないための注意点
- 共有名義は避けるのが無難です。 複数の相続人の共有名義にすると、後から売却・廃車するときに全員の同意が必要になります。一人の相続人に名義を集約する形で遺産分割協議を進めることをおすすめします。
- ローンが残っている場合は要確認です。 車検証の所有者欄がディーラーやローン会社になっているケースがあります。その場合は金融機関への連絡と承諾が先に必要です。
- 戸籍謄本の範囲に注意してください。 必要な戸籍謄本の範囲は査定額によって異なります。100万円超の場合は相続人全員との関係が証明できる書類が必要ですが、100万円以下の場合は新所有者との関係分のみで足ります。
- 書類の不備に注意してください。 書類に不備があると運輸支局での手続きが完了しません。提出前に念入りに確認することが大切です。
まとめ
相続による自動車の名義変更は、通常の売買による名義変更とは異なり、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、多くのステップが必要です。特に査定額が100万円を超える車両では相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本が必要になるなど、手続きが複雑になります。早めに専門家へ相談することで、スムーズな手続きが可能です。
相続による自動車の名義変更は行政書士法人森谷彰太事務所にお任せください
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投稿者プロフィール

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鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。
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