【春の乗り換えシーズン】中古車を個人売買・親族間で譲り受けたときの名義変更手続きと注意点

4月は就職・転勤・進学が重なり、車を買い替えたり、家族や友人から車を譲り受けたりする機会が増える季節です。ディーラーや中古車販売店を通じた購入と異なり、個人間・親族間の売買や譲渡では、名義変更(移転登録)の手続きをご自身で行う必要があります。「後でやればいい」と後回しにすると、思わぬトラブルにつながることも。今回は手続きの流れ・必要書類・注意点をまとめてご紹介します。

名義変更(移転登録)とは

自動車の所有者が変わった際に、車の登録上の名義(所有者)を新しい持ち主に切り替える手続きです。正式には「移転登録」といい、管轄の運輸支局(陸運局)または自動車検査登録事務所で行います。

手続きの期限

道路運送車両法により、所有者が変わった日から15日以内に移転登録の申請を行うことが義務付けられています。期限を過ぎても申請自体は可能ですが、速やかに手続きすることをおすすめします。

必要書類(普通乗用車の場合)

書類用意する人備考
移転登録申請書(第1号様式)新所有者運輸支局の窓口または国土交通省HPから入手
譲渡証明書旧所有者旧所有者の実印による押印が必要
旧所有者の印鑑証明書旧所有者発行から3か月以内のもの
新所有者の印鑑証明書新所有者発行から3か月以内のもの
自動車検査証(車検証)車に備え付けのもの
自動車保管場所証明書(車庫証明)新所有者管轄警察署で事前取得
手数料納付書印紙代700円(2026年4月1日以降)

※軽自動車は手続きの窓口(軽自動車検査協会)と必要書類が一部異なります。

手続きの流れ

  1. 車庫証明を取得する(新所有者の保管場所を管轄する警察署へ申請。交付まで数日かかります)
  2. 印鑑証明書を取得する(旧・新両所有者分。各市区町村窓口またはマイナンバーカードのコンビニ交付で取得)
  3. 書類を揃えて運輸支局へ申請する(新所有者または代理人が窓口に持参)
  4. 新しい車検証を受け取る(管轄変更がある場合はナンバープレートの交換も必要)

名義変更しないとどうなる?

名義変更を怠った場合、以下のようなトラブルが発生するおそれがあります。

  • 自動車税の納税通知書が旧所有者に届く:毎年4月1日時点の登録名義人に課税されるため、旧所有者に納税義務が残ったままになります
  • 旧所有者が損害賠償責任を問われるリスク:事故発生時に登録上の所有者(旧所有者)が自動車損害賠償保障法上の「運行供用者責任」を問われる可能性があります
  • 車検・保険の手続きがスムーズに進まない:名義が異なる状態では任意保険の名義変更や次回の車検にも支障が出ることがあります

旧所有者の側も、譲渡後は相手方が名義変更を済ませたか確認しておくことが重要です。

個人売買で気をつけたいポイント

売買契約書を必ず作成する

口約束だけでは後日トラブルのもとになります。金額・引き渡し日・手続きの担当者を明記しておきましょう。

残ローンの有無を確認する

ローンが残っている車は所有権(担保)が信販会社やディーラーにある場合があります。移転登録の前に所有権解除の手続きが必要です。

車庫証明は名義変更の前に取得する

新所有者の保管場所で車庫証明を先に取得してから、運輸支局へ申請に行く流れになります。車庫証明の交付には数日~1週間程度かかるため、早めに申請しましょう。

まとめ

個人間・親族間で車を売買・譲渡した場合も、名義変更(移転登録)は15日以内に行う必要があります。手続きを後回しにすると、自動車税の問題や事故時のトラブルに発展するおそれがあります。車庫証明の取得から書類の準備まで、手続きが複数にわたるため、「何から始めればいいかわからない」とお悩みの方も多くいらっしゃいます。

書類の準備から申請まで、お手続きでお困りの方は行政書士法人森谷彰太事務所にお気軽にご相談ください。名義変更・車庫証明取得の代行を、お客様に代わってスムーズに進めさせていただきます。


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投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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この記事を書いた人:行政書士 森谷彰太

鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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