自動車の譲渡証明書の記入の際の注意点|記入例・実印・印鑑証明をわかりやすく解説

中古車を個人間でやり取りしたとき、ご家族同士で名義を移すとき、必ずと言っていいほど登場するのが「譲渡証明書」です。「販売店から渡されたけれど、どこに何を書けばいいのか分からない」「どの印鑑で押せばいいのか不安」というご相談を、当事務所でもよくお受けします。
譲渡証明書は、一見シンプルな1枚の書類ですが、記入欄の意味と押印・印鑑証明書のルールを押さえておくと、その後の名義変更がぐっとスムーズに進みます。
この記事では、行政書士法人森谷彰太事務所が日々の名義変更でお客様にご案内している内容をもとに、譲渡証明書の役割・記入の際の注意点・押印ルール・訂正方法までを、できるだけ平易にまとめました。
譲渡証明書とは?どんなときに必要?
譲渡証明書は、自動車の所有権が「ある人」から「別の人」へ移ったことを公的に証明するための書類です。新所有者が運輸支局で名義変更(移転登録)をする際、車検証・印鑑証明書などとあわせて添付します。
主に次のような場面で必要になります。
- 個人売買:知人や親戚から車を譲り受けた、フリマアプリや個人間取引で購入した
- 親子間・夫婦間の譲渡:親から子へ、夫から妻へなど、ご家族内で名義を移す
- 法人から個人への払下げ:会社の社用車を退職時に役員・社員へ譲る
- 販売店経由の中古車購入:販売店が前所有者から下取りした車を、お客様へ引き渡す
販売店から購入する場合は販売店が用紙を用意してくれることがほとんどですが、個人間や家族間のやり取りでは、当事者がご自身で記入する必要があります。
譲渡証明書の記入項目と注意点
譲渡証明書には、決まった様式があります。国土交通省や運輸支局のウェブサイトからダウンロードできるほか、当事務所でご依頼いただいた際には、こちらで様式をご用意いたします。
記入項目は次のとおりです。
1. 車台番号、その他諸元項目
車検証の「車台番号」欄に記載されている英数字を、ハイフン・スペースまで含めて正確に書き写します。記入ミスがあると、車両を特定できないため受理されません。その他、型式等の項目も車検証の内容をよく確認して記入します。
2. 譲渡年月日
実際に車両の所有権が移った日を記入します。売買契約日や引渡し日のいずれかで、当事者の認識が一致している日付を書くのが一般的です。
※運輸支局で手続きする日より未来の日付にならないようご注意ください。
3. 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名
印鑑証明書に記載されている住所・氏名と一字一句同じにすることが重要です。番地のハイフン表記、マンション名・部屋番号の有無、漢字の旧字・新字も含めて、印鑑証明書どおりに書き写してください。
4. 譲受人(新所有者)の住所・氏名
譲り受ける方の住所・氏名を書きます。こちらも、添付する印鑑証明書または住民票どおりの表記にそろえます。※押印はしません。
5. 譲渡人欄への押印
譲渡人(旧所有者)の氏名の横に、譲渡人の実印を押します。実印は、住民票のあるお住まいの市区町村役場で印鑑登録をした印鑑のことで、印鑑証明書に登録されている印鑑と同じものでなければなりません。押印ルールの詳細は次の項で整理します。
実印と印鑑証明書のルール
譲渡証明書で最も間違いが多いのが、押印と印鑑証明書のルールです。普通車と軽自動車では制度設計がまったく違うため、それぞれ整理します。
普通車(白ナンバー・3ナンバー・5ナンバー等)の場合
- 譲渡証明書には譲渡人の実印を押す
- 名義変更の申請時に、発行から3か月以内の印鑑証明書を添付する
印鑑証明書の3か月という期限は、運輸支局へ提出する日を基準に判断します。譲渡証明書を書いた日ではなく、申請日に有効である必要がありますので、ご依頼までに時間が空きそうなときは、新しいものを取り直すことをお勧めします。
軽自動車(黄色ナンバー)の場合は扱いが大きく違う
軽自動車の名義変更では基本的に譲渡証は使いません。一部、新規登録などの手続きの際に必要な場合があります。
「同じ自動車だから手続きも同じ」と思われがちですが、普通車と軽自動車は窓口も書類も別物とお考えください。軽自動車の譲渡で必要な書類や流れについては、別記事で詳しくご案内しております。
よくある記入ミスと書き損じへの対応
譲渡証明書の窓口差し戻しでよくある例をまとめました。
- 氏名の旧字・新字違い:「斉藤・齊藤・齋藤」「渡辺・渡邊」など、印鑑証明書と一致しない
- 押印が実印ではない:印鑑証明書に登録されていない印鑑で押されている
- 押印のかすれ・欠け:印影の一部が読めず、印鑑証明書との照合ができない
- 車台番号の写し間違い:英数字の見間違い(O と 0、I と 1 など)
書き損じてしまったときは
譲渡証明書を書き間違えてしまった場合、修正テープや修正液での訂正は避けてください。原則として、譲渡人にもう一度書き直していただくのが安全です。
ただし、ディーラーやローン会社から発行された譲渡証明書は、再発行が難しいケースが多く、「紛失や書き損じの経緯を説明する書面」や「誓約書」など、追加の書類が必要になることもあります。書き損じの無いように慎重に記入しましょう。
複数台をまとめて譲渡するときの書き方
法人で社用車を一括譲渡する場合や、廃業に伴って複数台をまとめて譲るときでも、譲渡証明書は1台につき1枚作成するのが原則です。
譲渡証明書は台数分必要ですが、印鑑証明書や委任状など他の添付書類は、ケースによって取り扱いをまとめられる場合もあります。台数が多くなりそうなときは、書類を準備し始める前にお気軽にご相談ください。
大隅半島での譲渡・名義変更を行政書士へ
鹿屋市など大隅半島の地域では、ご家族間や地域内で自動車をやり取りする場面が日常的にあります。「兄弟で車を引き継ぐ」「親が運転をやめたので車を譲り受ける」「地域内の知人から中古車を購入する」といったケースは少なくありません。
一方で、名義変更を行う鹿児島運輸支局(谷山港庁舎)や軽自動車検査協会鹿児島事務所は鹿児島市内にあり、平日にお仕事を休んで足を運ぶのが難しい方が多いのが実情です。
行政書士法人森谷彰太事務所では、譲渡証明書を含む書類一式の確認・作成から、運輸支局・軽自動車検査協会での代行手続きまで、まとめてサポートしております。
ご依頼いただいた際は、窓口で必要な申請書類は当事務所で作成いたしますので、お客様にご準備いただくものは最小限で済みます。書類の判断に迷う場合は事前にご相談ください。
「譲渡証明書のテンプレートだけ確認したい」「書き方を見てほしい」というご相談も歓迎しております。
まとめ
譲渡証明書は、一見シンプルな書類ですが、押さえておくと安心なポイントがあります。
- 普通車は譲渡人の実印で押印し、発行3か月以内の印鑑証明書を添える
- 軽自動車の手続きには、基本的には不要
- 記入は印鑑証明書どおりの住所・氏名でそろえる
このあたりを押さえておくと、その後の名義変更が安心して進められます。
自動車の名義変更や譲渡証明書の作成でお困りの場合は、お気軽に行政書士法人森谷彰太事務所へご相談ください。お見積もりやお問い合わせは、お見積もり・お問い合わせフォームからどうぞ。
投稿者プロフィール

-
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。
名義変更・車庫証明・バイク登録など、自動車登録に関することならお気軽にご相談ください。
最新の投稿
普通車2026年5月17日自動車の譲渡証明書の記入の際の注意点|記入例・実印・印鑑証明をわかりやすく解説
軽自動車2026年5月14日軽自動車を相続するときの手続き|軽自動車検査協会での流れと普通車との違い
普通車2026年5月10日車検証の所有者が亡くなったとき|親が相続する場合の名義変更手続き
普通車2026年5月4日車検証の所有者が亡くなったとき|子が相続する場合の名義変更手続き





