販売店・整備工場向け|軽自動車の相続案件で確認する書類と手順
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結論:軽自動車でも所有者と相続方針を確認します
軽自動車は普通車と窓口・書式が異なりますが、死亡名義のまま売却・下取できると即断しないでください。車検証の所有者・使用者、所有権留保、死亡の事実、関係者間の承継方針を確認してから手続を組みます。
受付時に確認する情報
- 車検証の所有者・使用者と登録番号
- 所有者欄が被相続人本人か、販売店・信販会社・リース会社か
- 死亡の事実と相続関係の概要
- 車両を承継する予定者
- 新使用者の住所・使用の本拠
- 承継後の使用・売却・下取・返納方針
- 希望納期とナンバー交換の有無
主な確認書類
- 車検証
- 被相続人の死亡の事実と、新所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
- 新使用者の住所を証する書面
- 代理手続の場合の申請依頼書
- 管轄変更で番号が変わる場合のナンバープレート
手続先は軽自動車検査協会鹿児島事務所です。車検証上の所有者・使用者、所有権留保、管轄変更、返納の有無により必要書類が分かれるため、車検証の写しを先に確認します。
不備になりやすい点
- 所有権留保があるのに、被相続人名義の手続として準備している
- 関係者間の承継方針が決まる前に、売却・下取日を確約している
- 管轄変更時のナンバー返納・交換を日程に入れていない
- 保管場所届出の要否を地域確認せず案内している
行政書士へ依頼する際に共有する情報
軽自動車の相続の案件は、車検証の写し、確認済みの関係者情報、手続方針、希望納期を分かる範囲で共有してください。行政書士法人森谷彰太事務所が不足資料と工程を確認します。
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投稿者プロフィール

- 鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録に携わって通算20年以上。令和6年11月に法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として、地元の自動車販売店を中心とする70社以上の取引先からご依頼をいただいています。名義変更・車庫証明・出張封印などの自動車登録から、運送業の許認可まで対応しています。
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