廃車するときにナンバープレートを手元に残せる|記念所蔵の手続き方法を解説

廃車するときにナンバープレートを手元に残せる|記念所蔵の手続き方法を解説

廃車するときにナンバープレートを手元に残せる|記念所蔵の手続き方法を解説

長年乗り続けた愛車を廃車にするとき、「このナンバープレートを記念に取っておきたい」と思ったことはありませんか。実は、一定の手続きをふめば、ナンバープレートを手元に残すことが認められています。今回は「ナンバープレートの記念所蔵」制度の概要と手続き方法をわかりやすく解説します。


ナンバープレートの記念所蔵とは

2017年(平成29年)4月から国土交通省の運用が見直され、廃車やナンバー返納を伴う手続きの際に、ナンバープレートを記念として持ち帰ることができるようになりました

それ以前は、ナンバープレートは運輸支局等へ返納するものとされており、持ち帰ることは原則として認められていませんでした。運用見直しのきっかけのひとつは、図柄ナンバープレートの導入に伴い「せっかく選んだ図柄ナンバーを手元に残したい」というニーズが広まったことだといわれています。


記念所蔵できる対象車両

車種記念所蔵
普通自動車(3・5・7ナンバーなど)
軽自動車
自動二輪車(車検対象車)
原動機付自転車(125cc以下)不可

※車種・管轄によって取扱いが異なる場合があります。手続き前に管轄窓口へご確認ください。


手続きの流れ

① ナンバー返納前に窓口へ申し出る

これが最大のポイントです。「ナンバープレートを記念所蔵したい」と、必ずナンバーを返納する前に窓口へ伝えてください。 返納後では対応できないため、タイミングを逃さないようにしましょう。

手続き窓口は車種によって異なります。

  • 普通自動車・自動二輪車:管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所
  • 軽自動車:管轄の軽自動車検査協会

② 申込書に記入する

所定の申込書(管轄により「記念所蔵ナンバー希望申込書」等の名称)を窓口で受け取り、以下の事項を記入します。

  • 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 申込者の氏名・住所・連絡先
  • 穴をあける位置(数字・文字にかからない箇所)

③ 穴あけ処理(破壊措置)を行う

記念所蔵にあたっては、プレートの一部に穴をあける「破壊措置」が施されます。これは、ナンバープレートが不正に再使用されることを防ぐための措置です。

穴は数字や文字の部分を避けた位置(主に取り付け穴付近)にあけられるため、番号の視認性は大きくは損なわれません。穴の大きさや位置は管轄により運用が異なる場合があります。

④ ナンバープレートの受け取り

穴あけ処理が完了したナンバープレートが、その場で返却されます。


費用

穴あけ処理(破壊措置)に係る手数料は、管轄によって異なり、無料の場合もあれば数百円程度の手数料がかかる場合もあります。事前に管轄窓口へご確認ください。


注意点

買取業者・ディーラー経由の廃車は要確認

廃車買取業者やディーラーに車を引き渡す場合、業者が同一管轄内でナンバーを付け替えるケースがあります。その場合はナンバープレートが返納されないため、記念所蔵の手続きができないことがあります。廃車を業者に依頼する際は、事前に「ナンバープレートを記念所蔵したい」と伝えておくことをおすすめします。

前後2枚セットで手続きが必要

ナンバープレートは前後2枚1セットです。記念所蔵を希望する場合は、原則として2枚まとめて申込みを行います。

飾り方の工夫

穴あけ処理後のナンバープレートは、フレームに入れて飾ったり、マグネット台座を活用してガレージに掲示したりと、インテリアとして活用することもできます。


まとめ

「ナンバープレートの記念所蔵」制度は、2017年(平成29年)4月からの運用見直しによって正式に認められた手続きです。廃車やナンバー変更の際に窓口で一言申し出るだけで手続きでき、費用負担も軽微です。愛着のある番号をそのまま手元に残せるため、長年乗り続けた車を手放すときの思い出として活用してみてはいかがでしょうか。

廃車手続き・抹消登録でお困りの方は、行政書士法人森谷彰太事務所にお気軽にご相談ください。記念所蔵を含む廃車・抹消に関する手続きを、まとめてサポートいたします。

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行政書士法人森谷彰太事務所

投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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