鹿屋市の車を運輸支局に持ち込まずに名義変更|行政書士の丁種封印・出張封印とは

鹿屋市の車を運輸支局に持ち込まずに名義変更|行政書士の丁種封印・出張封印とは

「名義変更や住所変更でナンバーが変わるのに、車を鹿児島の運輸支局まで運ぶのが大変…」「販売した車が多くて、自社で封印を取り付ける手が回らない」――そんなお悩みを解決するのが、行政書士による丁種封印(ていしゅふういん)・出張封印という制度です。鹿屋市から鹿児島運輸支局までは片道80km前後。さらに2024年(令和6年)7月の制度改正で行政書士が対応できる範囲が広がり、ますます利用しやすくなっています。

封印とは

封印とは、自動車のリヤナンバープレートの左上に取り付けられている、金属製のキャップのことです。道路運送車両法第11条に基づき、登録自動車(普通車・小型車など)には取り付けが義務付けられており、勝手に取り外すことは認められていません。封印があることで、ナンバープレートの不正な付け替えを防止しているのです。

封印を取り付けられるのは「封印取付受託者」だけ

封印は、本来であれば運輸支局の職員が取り付けるものですが、道路運送車両法および関連規程に基づき、国土交通大臣の委託を受けた封印取付受託者にも取付権限が認められています。受託者は、その業態によって以下の4区分に分かれています。

区分主な対象者主な取付場所
甲種運輸支局のナンバー交付代行者運輸支局構内の所定場所
乙種自販連加盟の新車ディーラー自社の店舗・販売所
丙種JU加盟の中古車販売店自社の店舗・販売所
丁種日本行政書士会連合会の研修を修了した行政書士行政書士事務所、または出張先(お客様宅・販売店・事業所など)

このうち丁種が、行政書士に認められた区分です。所定の研修を修了し、損害賠償保険に加入したうえで都道府県の行政書士会から推薦を受けた行政書士のみが、丁種会員として登録されます。

【2024年改正】丁種封印の業務範囲が大きく広がりました

令和6年(2024年)7月1日付の通達(関自管第21号ほか)により、封印委託制度が見直され、丁種封印の使い方が大きく変わりました。主なポイントは次の2点です。

1. 自販連・JU加盟の販売店からも丁種に委託可能に

改正前は、乙種(自販連加盟の新車ディーラー)や丙種(JU加盟の中古車販売店)をお持ちの事業者は、自社で封印するのが原則でした。改正後は、販売店ご自身が乙種・丙種を保有していても、行政書士(丁種)に登録・封印をまとめて委託できるようになりました。

繁忙期で社内のリソースが足りないとき、担当者の不在時、複数台の納車が重なるときなど、販売店様の業務効率化に大きく寄与します。

2. 「車両の持ち込みなし」での登録が可能に

改正前は、登録手続きの際は車両の持ち込みか自社封印権の行使が必要でした。改正後は、行政書士が車両を持ち込むことなく登録手続きを完了させ、後日お客様のもとへ出張して封印を取り付けるフローが正式に認められました。これにより、お客様の車を動かさずに名義変更や住所変更を進められます。

出張封印の流れ

行政書士が出張封印を行う場合の一般的な流れは次のとおりです。

  1. お客様(ユーザー様または販売店様)から名義変更・住所変更などのご依頼を受け、必要書類を準備
  2. 行政書士が運輸支局で登録手続きを行い、新しい車検証・ナンバープレート・封印を受領
  3. お客様のご自宅・事業所・販売店などへお伺いし、旧ナンバープレートを取り外して新しいナンバープレートを取付け、封印を実施
  4. 取り外した旧ナンバープレートを運輸支局へ返納

このため、お客様は車を運輸支局まで持ち込む必要がなく、ご自宅や職場にいながら登録手続きを完結できます。

丁種封印が役立つ主な場面

  • 個人間売買で車を購入した場合
  • 自販連・JU加盟の販売店が、繁忙期や人手不足で自社施封が難しい場合(2024年改正で対応可能に)
  • 自販連・JU非加盟の販売店から車を購入した場合
  • 住所変更で管轄が変わり、ナンバー交換が必要な場合
  • 引越し・相続・法人成りなどでナンバーが変わる場合
  • 図柄入りナンバー・希望ナンバーへ交換する場合

「再々委託」で県外ナンバーにも対応可能

平成31年(2019年)から、丁種会員の行政書士間で再々委託が認められています。たとえば鹿児島ナンバーの車を東京で乗っているお客様の場合、当事務所が登録手続きを行い、東京の丁種会員行政書士に出張封印を依頼することができます。県外をまたぐお手続きでも柔軟に対応できる点が、丁種封印の大きな強みです。

ご注意いただきたいこと

出張封印は、登録手続きと併せてのご依頼が原則です。訪問先の駐車スペースや作業環境、当日の天候によっては、別日程の調整をお願いする場合もございます。また、丁種封印で対応できる範囲・手続きは法令や通達で定められていますので、案件によっては事前にお打ち合わせをさせていただくことがあります。

費用・お見積りについて

出張封印にかかる費用は、登録手続きの内容(名義変更・住所変更・移転登録など)、訪問先までの距離、ナンバープレートの種類(通常・希望・図柄入り)によって異なります。事前にお見積りを無料でお出ししておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

丁種封印・出張封印は、お客様が運輸支局へ車を持ち込む手間を大きく省ける、行政書士ならではの専門サービスです。2024年7月の制度改正により、自販連・JU加盟の販売店様からのご依頼も丁種封印にてご対応させていただけるようになりました。

鹿屋市・大隅半島で名義変更や住所変更などをお考えの方、車を運輸支局まで持ち込めずお困りの販売店様は、行政書士法人森谷彰太事務所までお気軽にご相談ください。書類作成から登録手続き、出張封印までをワンストップでサポートいたします。

お電話・お問い合わせフォームからのご相談を随時承っております。

行政書士法人森谷彰太事務所

投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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