引越し後の自動車手続きを忘れずに!変更登録・車庫証明の流れと必要書類【2026年4月最新版】

春の引越しシーズンが落ち着いたいま、自動車の住所変更手続きはお済みですか?道路運送車両法第12条では、住所変更があった日から15日以内に変更登録の手続きをすることが義務付けられています。手続きを怠ると法律違反となる可能性がありますので、まだお済みでない方はお早めにご確認ください。
変更登録が必要なケース
以下のような場合に、自動車の変更登録が必要です。
- 引越しによる住所変更(最も多いケース)
- 結婚・離婚などによる氏名変更
- 市区町村による住居表示の変更(実際に引越しをしていなくても変更が必要な場合があります)
なお、氏名変更の場合は住民票ではなく、戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書が必要になります。
普通自動車の変更登録手続きの流れ
ステップ1:車庫証明を取得する(該当する場合のみ)
引越しによって使用の本拠の位置(車の保管場所)が変わる場合は、まず新住所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
取得した車庫証明書は、証明の日からおおむね1ヶ月以内のものを変更登録申請時に提出します。
※住居表示の変更のみで実際の保管場所が変わっていない場合は、車庫証明書の添付は不要です。
ステップ2:変更登録申請書を準備する
変更登録申請書は、申請先の運輸支局または自動車検査登録事務所で入手できます。また、国土交通省の公式サイトからダウンロードすることも可能です。
ステップ3:管轄の運輸支局に申請する
新しい住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に、必要書類を揃えて申請します。
ステップ4:ナンバープレートの変更(管轄が変わる場合)
引越しによって管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要になります。申請当日に車を運輸支局に持ち込み、新しいナンバープレートの交付を受けます。
変更登録に必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 変更登録申請書 | 運輸支局で入手 |
| 手数料納付書 | 所定の登録手数料の印紙を貼付 |
| 住民票 | 発行後3ヶ月以内・住所のつながりが証明できるもの(原本) |
| 車庫証明書 | 証明日からおおむね1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合) |
| 自動車検査証(車検証) | 現在お持ちのもの |
| 委任状 | 代理人(行政書士等)が申請する場合のみ |
※登録手数料の金額は改定されることがあります。最新の金額は管轄の運輸支局または国土交通省の公式サイトでご確認ください。OSS(オンライン申請)をご利用の場合は窓口申請と金額が異なることがあります。
住所のつながりが証明できない場合は?
複数回の引越しをした場合や、車検証の住所から現在の住所までの間に別の住所がある場合は、住民票だけでは「住所のつながり」が証明できないことがあります。その際は、以下の書類も追加で必要です。
- 住民票の除票(以前の住所の記録)
- 戸籍の附票(本籍地の市区町村で取得)
どの書類が必要かわからない場合は、事前に管轄の運輸支局に確認するか、行政書士にご相談ください。
軽自動車の場合は手続き場所が異なります
軽自動車の住所変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。必要書類も普通自動車と一部異なりますので、軽自動車をお持ちの方は軽自動車検査協会の窓口または公式サイトでご確認ください。
まとめ
引越し後の自動車手続きは、住所変更から15日以内に行う必要があります。車庫証明の取得・変更登録申請・ナンバープレート変更など、手順や必要書類を事前に把握しておくことでスムーズに進められます。
お仕事が忙しくて平日の手続きが難しい場合や、書類の準備が複雑で不安な方は、行政書士に代行を依頼することができます。行政書士は車庫証明の取得から変更登録申請まで一括してサポートしますので、お客様の手間と時間を大幅に節約できます。
引越し後の自動車手続きでお困りの方は、行政書士法人森谷彰太事務所にお気軽にご相談ください。自動車登録・車庫証明の専門家として、お客様に代わってスムーズな手続きをサポートいたします。
行政書士法人森谷彰太事務所
投稿者プロフィール

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鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。
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