【2026年4月1日~】環境性能割が廃止されました|車の購入・登録への影響を解説

2026年4月1日より、自動車の取得時に課税されていた「環境性能割」が廃止されました。これにより、今後新たに自動車を購入・登録される方の税負担が軽減されます。

この記事では、環境性能割の廃止の概要と、車の購入や登録手続きへの影響についてわかりやすく解説します。

環境性能割とは?

環境性能割とは、自動車を取得(購入・名義変更など)した際に課税される税金で、車の燃費性能に応じて税率が決まる仕組みでした。2019年10月の消費税10%引き上げ時に、旧・自動車取得税に代わって導入されたものです。

税率は車の環境性能(燃費基準の達成度)に応じて0~3%の範囲で設定されており、取得価額(課税標準額)に対して課税されていました。

2026年4月1日から環境性能割が廃止に

2024年度税制改正により、環境性能割の課税が2年間停止(実質廃止)されることが決定し、2026年3月31日をもって課税が終了しました。4月1日以降に登録される自動車には、環境性能割は課税されません。

重要なポイント:環境性能割の課税・非課税の基準となるのは、売買契約日や納車日ではなく「登録日(届出日)」です。つまり、3月中に契約していても、登録が4月1日以降であれば環境性能割はかかりません。

どのくらいお得になる?節税額の目安

環境性能割の廃止により、車の購入コストが下がります。以下に節税額の目安をご紹介します。

取得価額の目安旧税率3%の場合旧税率2%の場合旧税率1%の場合
100万円約3万円お得約2万円お得約1万円お得
200万円約6万円お得約4万円お得約2万円お得
300万円約9万円お得約6万円お得約3万円お得

※取得価額は新車の場合は車両本体価格の約90%、中古車の場合は年式に応じた残価率で計算されます。電気自動車やハイブリッド車など元々非課税だった車種は影響ありません。

エコカー減税は引き続き適用

環境性能割は廃止されましたが、エコカー減税(自動車重量税の軽減措置)は2年間延長され、引き続き適用されます。ただし、2026年5月以降は燃費基準の適用が段階的に厳しくなるため、対象車種や減税幅が変わる可能性があります。

新車購入をご検討中の方は、エコカー減税の適用状況も含めて販売店にご確認されることをおすすめします。

名義変更・登録手続きへの影響

環境性能割の廃止は、中古車の名義変更にも影響します。これまでは、中古車の名義変更(移転登録)時にも取得価額が50万円を超える場合は環境性能割が課税されていましたが、4月1日以降の登録分からは課税されなくなりました。

個人間の売買や相続・贈与による名義変更をご予定の方にとっても、登録コストの低減につながります。

自動車の登録手続きはお任せください

行政書士森谷彰太事務所では、鹿児島県内の自動車登録手続き(名義変更・新規登録・車庫証明など)を代行しております。環境性能割の廃止に伴う手続きの変更点についてもお気軽にお問い合わせください。

普通車の名義変更 ▶ 軽自動車の名義変更 ▶ 車庫証明の申請代行

投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

名義変更・車庫証明・バイク登録など、自動車登録に関することならお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:行政書士 森谷彰太

鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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