【2026年4月施行】貨物自動車運送事業法改正で何が変わる?運送事業者・荷主が知っておくべきポイント

はじめに

2026年4月1日、貨物自動車運送事業法の重要な改正が施行されました。「トラック新法」とも呼ばれるこの改正は、一般貨物(トラック)事業者だけでなく、軽貨物(貨物軽自動車運送事業者)や利用運送事業者(フォワーダー・水屋)、さらには荷主企業にも影響が及びます。「知らなかった」では済まされないこの改正の主なポイントを、わかりやすく解説します。

改正のポイント①:実運送体制管理簿の作成義務が拡大

これまで一般貨物自動車運送事業者(元請)に義務付けられていた「実運送体制管理簿」の作成義務が、2026年4月から貨物利用運送事業者にも拡大されました。

実運送体制管理簿とは、真荷主(荷主企業など)から引き受けた貨物を実際に誰が運んだかを記録し、運送完了日から1年間保存しておく書類です。

対象となる事業者:

  • 一般貨物自動車運送事業者(元請)
  • 第一種・第二種貨物利用運送事業者(水屋など)

改正のポイント②:多重下請け構造の是正(二次請け制限の努力義務)

法改正により、元請事業者には下請けの段階を二次請けまでに制限する努力義務が課されました。これにより「誰が運んでいるかわからない」多重下請け構造の是正が図られます。

また、この規定は軽貨物(貨物軽自動車運送事業者)にも準用されており、軽貨物事業者も対象となる点に注意が必要です。

改正のポイント③:白ナンバー(無許可営業)への委託禁止が明文化・荷主への責任強化

許可を持たない事業者(いわゆる「白ナンバー(無許可営業)」)への運送委託は、改正前から禁止されていましたが、今回の改正では荷主への責任が大幅に強化されました。

  • 国土交通大臣から荷主への是正「要請」
  • 要請に従わない場合は「勧告」、さらに社名の公表

適法な緑ナンバー(許可事業者)に運送を委託しているかどうか、今一度確認することが重要です。

改正のポイント④:書面交付義務の強化

運送契約締結時に、運賃・料金の内容を書面(または電磁的方法)で交付する義務が強化されました。運賃だけでなく、荷役・附帯業務の対価も明記することが求められます。

まとめ:自社の対応状況を確認しましょう

チェック項目対象
実運送体制管理簿の整備・保存(1年間)一般貨物事業者、利用運送事業者
多重下請け制限の社内ルール整備一般貨物事業者、軽貨物事業者、利用運送
委託先の許可(緑ナンバー)確認荷主、元請事業者
運送契約書への運賃・料金の明記全事業者

これらの対応が遅れると、行政処分や社名公表といったリスクにつながります。早めの対応が安心です。

運送業に関する許可申請・各種届出・法令対応でお悩みの方は、ぜひ行政書士法人森谷彰太事務所にお気軽にご相談ください。一般貨物自動車運送事業の許可申請から、法改正に伴う体制整備の支援まで、専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。

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投稿者プロフィール

行政書士 森谷彰太
行政書士 森谷彰太
鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

名義変更・車庫証明・バイク登録など、自動車登録に関することならお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:行政書士 森谷彰太

鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。

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