レンタカー業を始めるには許可が必要!自家用自動車有償貸渡業の申請手続きと要件を解説

「レンタカー屋を開きたい」なら、まず許可申請から
観光需要の回復やインバウンドの増加を背景に、レンタカー事業への参入を検討する方が増えています。しかし、自動車を有償で貸し出す事業(正式には「自家用自動車有償貸渡業」といいます)を行うには、道路運送法第80条に基づく国土交通大臣の許可が必要です。無許可で営業した場合は100万円以下の罰金が科される可能性があるため(同法第98条)、開業前に必ず手続きを済ませておきましょう。
本記事では、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)の許可申請の流れと要件をわかりやすく解説します。
自家用自動車有償貸渡業とは
自家用自動車を有償で(料金をもらって)他人に貸し渡す事業のことで、一般的に「レンタカー業」と呼ばれています。道路運送法第80条では「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない」と規定されており、個人・法人を問わず、ビジネスとして行う場合は許可が必須です。
許可を受けるための主な要件
許可を取得するには、以下の3つの観点から要件を満たす必要があります。
1. 人の要件(欠格事由がないこと)
申請者(法人の場合はその役員も含む)が欠格事由に該当しないことが必要です。主な欠格事由として、過去2年以内に自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないことなどが挙げられます。
また、事務所ごとに事業責任者を選任する必要があります。なお、車両が10台以上になる場合は、別途整備管理者の選任も必要です。
2. 物の要件(事務所・車庫の確保)
- 事務所:事業の拠点となる事務所を確保すること
- 車庫:事務所から直線距離で2キロメートル以内に、全車両を駐車できる広さを確保すること
車庫は自社所有でも賃貸でもかまいませんが、使用権原を証明できる書類が必要です。
※事務所・車庫に関する距離基準は、国土交通省の通達「自家用自動車有償貸渡しの許可基準」に定められています。
3. 保険の要件(自動車保険の加入)
レンタカー事業では、国土交通省の許可基準により、以下の補償内容を満たす自動車保険への加入が求められます。
| 保険の種類 | 補償基準 |
|---|---|
| 対人保険 | 1名につき8,000万円以上 |
| 対物保険 | 1事故につき200万円以上 |
| 搭乗者保険 | 1名につき500万円以上 |
申請に必要な主な書類
申請書類は個人・法人によって一部異なりますが、主な書類は以下のとおりです。
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金表
- 貸渡約款
- 住民票(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
- 宣誓書(欠格事由に該当しない旨)
- 車両配置一覧表
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 保険証書の写し
申請の流れと期間
- 要件の整備 事務所・車庫の確保、保険の手配
- 書類の作成・収集 申請書類一式を準備
- 運輸支局への申請 主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局に提出
- 審査 受理後、おおむね1か月程度で審査完了
- 許可証の受領と登録免許税の納付 登録免許税として9万円を納付(登録免許税法に基づく)
- 車両のレンタカー登録 ナンバープレートをレンタカー用(「わ」ナンバー等)に変更
- 営業開始
注意点:中古車を使う場合は古物商許可も必要
オークションや中古車販売店から中古車を仕入れてレンタカーとして使用する場合、別途古物商許可(都道府県公安委員会)が必要になることがあります。新車をディーラーから購入する場合は不要ですが、中古車を反復継続して取得・使用する場合は対象となる可能性があるため、事前に管轄の警察署に確認しておきましょう。
まとめ
レンタカー業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可が不可欠です。要件を満たしたうえで適切な書類を揃え、管轄の運輸支局に申請することになります。
申請書類の作成や要件の確認には専門的な知識が必要なため、スムーズに開業したい方は行政書士への依頼がおすすめです。次のセクションで、当事務所のサポート内容をご案内します。
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投稿者プロフィール

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鹿児島県鹿屋市の行政書士。自動車登録業務専門の行政書士事務所で16年間の実務経験を積んだのち、令和3年8月に独立し行政書士森谷彰太事務所を開業。令和6年11月には法人化し、行政書士法人森谷彰太事務所として運営しています。
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