- 車庫証明は、どこの地域を依頼できますか?
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鹿屋市、垂水市、志布志市、肝属郡肝付町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町がメインの対応地域となりますが、その他の地域でも対応可能な場所もございますので、お気軽にご相談ください。
- 「鹿児島」→「他県」、「他県」→「鹿児島」など、鹿児島ナンバー以外の登録もお願いできますか?
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ほとんどの場合、対応可能です。詳しく内容を伺ったうえで、最適なお手続きのご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- ナンバーを交換するときは、陸運支局に車を持ち込まないといけませんか?
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通常は陸運支局に車を持ち込んでナンバーの取り付け・封印作業が必要となりますが、出張封印(丁種)を利用すれば車両の持ち込みは不要となります。出張封印(丁種)とは、自動車業務に精通した行政書士の中でも研修を受け、損害賠償に加入しているなど一定要件を満たした行政書士がお客様のご自宅でナンバーの取り付け・封印作業が出来るお手続きのことです。お住まいが陸運支局から離れている方、同時に複数台の番号変更等をする必要がある場合などに大変喜ばれております。ただし利用には条件等がございますので、詳しくはお問い合わせください。
- 料金のお支払い方法と時期を教えてください。
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銀行振込または現金にてお支払いいただけます。お支払いのタイミングはお手続き完了後となります。詳しい金額は依頼内容に応じてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
- 書類はどのように送ればよいですか?
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レターパックや簡易書留など追跡可能な方法での郵送をお願いしております。書類の作成が必要な場合は弊所で代行いたします。ご不明な点はお気軽にご連絡ください。
- 名義変更の手続きにはどのくらいの日数がかかりますか?
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書類が揃い次第、通常2〜3営業日でお手続きが完了します。登録予定日(基本的に火曜・金曜)にあわせてのお手続きとなりますので、書類到着のタイミングにより前後する場合がございます。登録予定カレンダーをご確認ください。
- 鹿屋市以外の遠方からでも依頼できますか?
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もちろん可能です。メール・LINEでやり取りいただき、書類は郵送でお送りいただければ対応できます。鹿児島県外のナンバープレートや手続きにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
- 車庫証明の申請に必要な書類を教えてください。
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主に「自動車保管場所証明申請書」「保管場所の所在図・配置図」「保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)」が必要です。弊所では書類作成から申請まで代行いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
- 土日・祝日でも相談できますか?
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土曜日は9:00〜17:00まで営業しておりますので、お電話やメールでのご相談が可能です。日曜・祝日は休業日となりますが、LINEやお問い合わせフォームからのご連絡は24時間受け付けており、翌営業日にご返信いたします。お急ぎの場合はお電話にてご相談ください。
- 相続で自動車の名義変更をしたいのですが、対応していますか?
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はい、相続による自動車の名義変更にも対応しております。通常の名義変更とは必要書類が異なり、遺産分割協議書や戸籍謄本等のご準備が必要となりますが、書類の作成サポートから申請手続きまでトータルでお手伝いいたします。詳しくは「相続による自動車の名義変更手続き」のページもご参照ください。
- 軽自動車の名義変更もお願いできますか?
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はい、軽自動車の名義変更も承っております。軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きとなり、普通車とは申請先や必要書類が一部異なります。料金等の詳細は「価格表《軽自動車》」のページをご確認ください。
- バイク(二輪車)の登録や名義変更も対応していますか?
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はい、バイク(小型二輪・軽二輪)の登録や名義変更に対応しております。排気量によって手続き先や必要書類が異なりますが、いずれも代行可能です。なお、原付(125cc以下)の登録手続きにつきましては対象外となっております。料金等の詳細は「価格表《バイク》」のページをご確認ください。
軽貨物(黒ナンバー)に関するご質問
- 軽貨物(黒ナンバー)を始めるのに必要な手続きは?
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経営届出書の提出と事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得が必要です。当事務所では運輸支局への届出から黒ナンバー交付まで一括代行いたします。詳しくは「軽貨物のご相談」をご覧ください。
- 軽貨物事業の開業までにかかる期間は?
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必要書類が揃ってから最短で2〜3週間程度が目安です。経営届出書の作成・提出後、運輸支局の処理を経て黒ナンバーの交付となります。
- 鹿屋市・大隅半島で軽貨物を始める場合、車庫証明は必要ですか?
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軽貨物自動車(黒ナンバー)の事業用登録に車庫証明は不要です。鹿屋市・大隅半島は軽自動車の保管場所届出義務地域でもないため、届出も不要です(届出義務地域は鹿児島県内では鹿児島市のみ)。
自動車の相続に関するご質問
- 自動車の相続手続きは行政書士に依頼できますか?
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はい、当事務所では自動車の相続による名義変更(移転登録)を承っています。配偶者・子・親・兄弟姉妹など相続人の状況により必要書類が変わります。お見積りはこちらからご依頼ください。
- 配偶者・子・親など相続人によって手続きは違いますか?
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大きく異なります。配偶者単独相続が最もシンプルで、子・親・兄弟姉妹の順に書類が増えます。特に兄弟姉妹相続では戸籍収集に1〜2か月かかることもあります。早めにご相談ください。
- 査定額100万円以下の場合の特例はどんな手続きですか?
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車両査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使用できる特例があります。相続人全員の合意・実印・印鑑証明が不要となり、書類が大幅に簡素化されます。
運送業許認可に関するご質問
- 一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な要件は?
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営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の配置、自己資金などの要件があります。鹿屋市・大隅半島での新規参入もご相談ください。
- 介護タクシーや福祉輸送の許可は取得できますか?
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はい、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可申請を承ります。詳しくは「介護タクシー開業ガイド」をご覧ください。
- レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡)の手続きは?
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自家用自動車有償貸渡業の許可申請が必要です。営業所・車両整備・約款などの要件があります。お問い合わせ・お見積りはこちらからどうぞ。
